共済規定の一部変更について

損害保険業界では、自賠責保険・共済の契約引受・管理等にかかる業界共同システムの構築が進められており、契約者の利便性の向上が見込まれることから、同システムに参画することとしています。
自動車損害賠償責任共済について、現在は申込時に現金で共済掛金を収納することを前提としていますが、今般の同システムへの参画に伴い、キャッシュレス決済手段を通じた共済掛金の収納が可能となるため、共済掛金の払込に当たってキャッシュレス決済手段を選択することができるよう共済規程の一部を変更します。

〇241202HP掲載_【掲示用】組合員への周知【別添6】決議内容の掲示例2.jpg